医療費控除は領収書が提出不要となりました

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。

 

*医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

 

*医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

 

(注)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

 

詳しくはこちら(PDF)をご覧ください。