11月は労働保険適用促進強化期間です

「一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。」

「社員、従業員、アルバイトなど1人でも雇っている会社は、すぐに労働保険(労災・雇用)に加入を。」

まだ加入手続きがお済みでない事業主の方は、管轄の労働基準監督署・ハローワークに届出を行っていただきますようお願いいたします。
なお、小平商工会では、加入手続きに関する相談も行っておりますので、ぜひご利用ください。