育児・介護休業法の改正について(平成29年10月1日施行)

労働者が養育する子が認可保育園に入所できない場合等に、退職を余儀なくされる事態を防ぐことを目的として、育児・介護休業法が改正されます。

 

改正内容は①~③のとおりです。

①1才6ヶ月以降も認可保育園に入所できない場合、育児休業を最長2歳まで延長可能。
②子どもが生まれる方等に育児休業等の制度を個別にお知らせする努力義務の創設。
③未就学児を養育する労働者のための育児目的休暇を導入する努力義務の創設。

 

【お問合せ】東京労働局雇用環境・均等部指導課 Tel03-3512-1611